政府は26日、国外事業者がネット配信で提供するコンテンツやクラウドサービス等への消費税課税に関する制度案を決めた。27日に開かれる税制調査会の総会で正式決定する(第5回 国際課税ディスカッショングループ資料一覧、 時事通信、 MSN産経ニュース、日本経済新聞)。
現在は海外からのネット配信に消費税が課税されず、価格面で国内事業者が不利な状況となっている。そのため、政府は海外事業者に対して消費税を課税する制度を検討していた。制度案(PDF)では提供が行われた場所が明らかでない役務について、役務の提供を受ける側の住所または本店等の所在地を基準として消費税を課税する仕向地主義に変更。電子書籍や音楽の配信等については、「役務の提供」として消費税法令が適用されることを明らかにするという。課税方式は事業者向け取引では役務の提供を受ける国内事業者が納税義務者となる「リバースチャージ方式」、消費者向け取引では役務を提供する国外事業者が納税義務者となる「国外事業者申告納税方式」を適用する。
消費者向けとみなされる電子書籍や音楽の配信については、国外事業者が消費税分を上乗せして販売し、日本の税務署に申告納税することになる。一方リバースチャージ方式の場合、国外事業者は不課税となり、国内事業者側が申告納税を行う。ただし、当分の間はリバースチャージによる税額とそれにかかわる仕入控除税額を同額とみなし、申告対象から除外する。政府は2015年度中の適用を目指すが、法改正が必要となるため2016年以降となる可能性もあるとのことだ。